主な事業内容 |
消費者に情報提供及び啓蒙を行うための市民講座の開催及び運営
市民講座の講師の育成
住生活及び消費生活に関する研究活動および広報活動
消費者利益の擁護及び増進をはかるための事業者の啓蒙活動
消費者に生活情報を提供するための事業
住宅の診断、点検、調査及び報告に関する事業および普及、推進、人材育成に関する活動 |
所在地 |
東京都港区浜松町2丁目2番12号 JEI浜松町ビル1F |
TEL |
0120-689-419(フリーダイヤル) 03-4500-6351(TEL)
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会員 |
当法人の設立主旨に賛同し、消費者への情報提供や啓蒙活動を定期的に実施している法人または個人 |
賛助会員 |
当法人の設立主旨に賛同し、消費者の生活向上に資する活動に参加している団体または個人 |
私たち消費者の暮らしは、情報化・サービス化・国際化などによって大きく変化してきました。また、世界でも例を見ない高齢化の進展によって、社会のあり方や生活の価値観なども大きく変わろうとしています。こうしためまぐるしい変化の中で、生活は個性化・多様化し、新たなライフスタイルが求められるようになりました。同時に、消費者トラブルも急増し、消費者自身の成長も求められています。
私たちは消費者にとっての豊かな生活の実現ために消費者になかなか伝わらない専門知識や情報を伝えるために市民のための講座を全国で実施することを目的に「市民講座運営委員会」を設立しました。企業などの供給サイドに偏りがちな情報を、効果的に消費者に伝える機会として市民講座を広く全国的に推進していくことで私たち消費者が「自由な選択」を実現し、市民講座運営委員会の情報発信が業界のレベルアップに繋がることを切に願っています。
週末を中心に、まだまだ小さな規模ではありますが、全国各地で数多くの市民講座が開催されるに至りました。これも私たちの主旨に賛同し講座の開催に尽力してくださった会員諸氏の努力と私たちの講座に共感してご参加くださった消費者の皆様、会場などのご提供にご協力くださいました方々のおかげであると、あらためて感謝いたします。私たちの現状に満足することなく、より多様な分野での市民講座を実施し、豊かな生活の実現に貢献できるよう、活動して参ります。
一般社団法人市民講座運営委員会 代表理事
吉田 憲司
一般社団法人市民講座運営委員会 代表理事
吉田 憲司 (よしだ けんじ)
一般社団法人住宅保全推進協会 代表理事
一般財団法人塗装品質機構 代表理事
上級システムアドミニストレータ、2級建築施工管理技士、宅建士、フランチャイズ経営士
名称
- 第1条
- この法人は、一般社団法人市民講座運営委員会と称する。
事務所
- 第2条
- この法人は、主たる事務所を東京都千代田区に置く。
目的
- 第3条
- 当法人は、生活情報を広く消費者に普及させ、一般消費者の利益の擁護及び増進を
はかることを目的とする。
事業
- 第4条
- この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)消費者に情報提供及び啓蒙を行うための市民講座の開催及び運営
(2)前号の市民講座の講師の育成
(3)住生活及び消費生活に関する研究活動
(4)住生活及び消費生活に関する広報活動
(5)消費者利益の擁護及び増進をはかるための事業者の啓蒙活動
(6)消費者に生活情報を提供するための事業
(7)住宅の診断、点検、調査及び報告に関する事業
(8)前号の普及、推進及び人材育成に関する活動
(9)住生活及び消費生活の向上に関する意見の表明
(10)前各号に掲げる事業に附帯又は関連する事業
種別
- 第5条
- 当法人の会員は次の3種とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する
法律上の社員とする。
(1)正会員 当法人の目的に賛同して入会した個人又は法人
(2)賛助会員 当法人の事業を賛助するため入会した個人又は団体
(3)名誉会員 当法人に功労のあった者又は学識経験者で、社員総会で推薦された者
入会
- 第6条
- 正会員又は賛助会員として入会しようとする者は、
当法人所定の様式による申込みをし、社員総会において別に定める基準により、
代表理事の承認を得なければならない。
経費の負担
- 第7条
- 正会員及び賛助会員は、この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、
社員総会において別に定める入会金及び会費を支払う義務を負う。
会員資格の喪失
- 第8条
- 会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
(1)退社したとき。
(2)成年被後見人又は被保佐人になったとき。
(3)死亡し、又は解散したとき。
(4)6ヶ月以上会費を滞納したとき。
(5)除名されたとき。
(6)総正会員の同意があったとき。
任意退社
- 第9条
- 会員は、別に定める退社届を提出することにより、任意にいつでも
退社することができる。
除名
- 第10条
- 正会員が、当法人の名誉を毀損し、当法人の目的に反する行為をし、会員としての義務
に違反するなど、除名すべき正当な事由があるときは、一般社団法人及び一般財団法人
に関する法律第49条第2項に定める社員総会の特別決議により、その会員を除名する
ことができる。
2 賛助会員および名誉会員が、当法人の名誉を毀損し、当法人の目的に反する行為を
し、会員としての義務に違反するなど、除名すべき正当な事由があるときは、代表理事
がその会員を除名することができる。
会員資格喪失に伴う権利及び義務
- 第11条
- 会員が前3条の規定によりその資格を喪失したときは、当法人に対する会員としての権
利を失い、義務を免れる。正会員については、一般社団法人及び一般財団法人に関する
法律上の社員としての地位を失う。ただし、未履行の義務を免れることはできない。
2 当法人は、会員がその資格を喪失しても、既納の入会金、会費その他の拠出金品は
、これを返還しない。
構成
- 第12条
- 社員総会は、正会員をもって構成する。
権限
- 第13条
- 社員総会は、次の事項について決議する。
(1)社員の除名
(2)理事の選任又は解任
(3)理事の報酬等の額
(4)計算書類等の承認
(5)定款の変更
(6)解散及び残余財産の処分
(7)その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
開催
- 第14条
- 社員総会は、定時社員総会として毎年度9月に1回開催するほか、必要がある場合に
臨時社員総会を開催する。
召集
- 第15条
- 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、代表理事が招集する。
召集の請求
- 第16条
- 総社員の議決権の10分の1以上の議決権を有する正会員は、代表理事に対し、社員総
会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することが
できる。
議長
- 第17条
- 社員総会の議長は、代表理事がこれに当たる。代表理事に事故があるときは当該社員総
会において議長を選出する。
議決権
- 第18条
- 社員総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。
決議
- 第19条
- 社員総会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権
の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決
権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
一 社員の除名
二 定款の変更
三 解散
四 その他法令で定められた事項
議事録
- 第20条
- 社員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長及び出席した理事は、前項の議事録に記名押印する。
3 議事録は作成の日から10年間主たる事務所に備え置く。
役員の設置
- 第21条
- この法人に、理事2名以上7名以内を置く。
2 理事のうち1名を代表理事とする。
3 理事のうち1名を専務理事、2名以内を常務理事とすることができる。
役員の選任
- 第22条
- 理事は、社員総会の決議によって選任する。
2 代表理事、専務理事及び常務理事は、理事の互選によって理事の中から選定する。
理事の職務及び権限
- 第23条
- 理事は、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 代表理事は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、
その業務を執行する。
3 専務理事は代表理事を補佐し当法人の業務を執行する。
4 常務理事は、当法人の業務を分担執行する。
役員の任期
- 第24条
- 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員
総会の終結の時までとする。
2 補欠として選任された理事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
3 理事は、第21条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により
退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事としての権利義務を有す
る。
役員の解任
- 第25条
- 理事は、社員総会の決議によって解任することができる。
基金の拠出
- 第26条
- 当法人は、基金を引き受ける者の募集をすることができる。
2 拠出された基金は、当法人が解散するまで返還しない。
3 基金の返還の手続については、基金の返還を行う場所及び方法その他の必要な事項を清算人において別に定めるものとする。
事業年度
- 第27条
- この法人の事業年度は、毎年8月1日に始まり翌年7月31日に終わる。
事業報告及び決算
- 第28条
- この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事が次の書類を作
成し、第1号から第3号までの書類について定時社員総会に提出し、第1号の書類につ
いてはその内容を報告し、第2号及び第3号の書類については承認を受けなければなら
ない。
(1)事業報告
(2)貸借対照表
(3)損益計算書
(4)上記各書類の附属明細書
2 前項の規定により報告され、又は承認を受けた書類のほか、定款及び社員名簿を主
たる事務所及び従たる事務所に備え置くものとする。
定款の変更
- 第29条
- この定款は、社員総会の決議によって変更することができる。
解散
- 第30条
- この法人は、社員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
公告
- 第31条
- この法人の公告は、官報に掲載する方法により行う。