生活に役立つ情報 特定商取引法に関して

特定商取引法とは

特定商取引法(旧称「訪問販売法(訪問販売等に関する法律)」)は、訪問販売や通信販売等、以下に挙げる消費者トラブルを生じやすい取引類型を対象に、事業者が守るべきルールと、クーリング・オフ等の消費者を守るルールを定めています。これにより、事業者による違法・悪質な勧誘行為等を防止するとともに、消費者の利益を守るための法律です。

特定商取引法の概要

1. 行政規制

特定商取引法では、事業者に対して、消費者への適正な情報提供等の観点から、各取引類型の特性に応じて、以下のような規制を行っています。特定商取引法の違反行為は、業務改善の指示や業務停止命令の行政処分、または罰則の対象となります。

  • 氏名等の明示の義務づけ ・特定商取引法は、勧誘開始前に事業者名や、勧誘目的であることなどを消費者に告げるよう業者に義務づけています。
  • 不当な勧誘行為の禁止 ・特定商取引法は、不実告知(虚偽の説明)や、重要事項(価格・支払い条件等)を故意に告知しなかったり、消費者をおどして困惑させたりする勧誘行為を禁止しています。
  • 広告規制 ・特定商取引法は、業者が広告をする際には、重要事項を表示することを義務づけ、また、虚偽・誇大な広告を禁止しています。
  • 書面交付義務 ・特定商取引法は、契約締結時等に、重要事項を記載した書面を交付することを事業者に義務づけています。

2. 民事ルール

特定商取引法は、消費者と事業者との間のトラブルを防止し、その救済を容易にするなどの機能を強化するため、消費者による契約の解除(クーリング・オフ)、取り消しなどを認め、また、事業者による法外な損害賠償請求を制限するなどのルールを定めています。

クーリング・オフ

特定商取引法は、「クーリング・オフ」を認めています。クーリング・オフとは、申し込みまたは契約後に法律で決められた書面を受け取ってから一定の期間(※)、消費者が冷静に再考して、無条件で解約することです。
(※)訪問販売・電話勧誘販売・特定継続的役務提供においては8日間、連鎖販売取引・業務提供誘引販売取引においては20日間。通信販売には、クーリング・オフに関する規定はありません。

意思表示の取消し

特定商取引法は、「クーリング・オフ」を認めています。クーリング・オフとは、申し込みまたは契約後に法律で決められた書面を受け取ってから一定の期間(※)、消費者が冷静に再考して、無条件で解約することです。
(※)訪問販売・電話勧誘販売・特定継続的役務提供においては8日間、連鎖販売取引・業務提供誘引販売取引においては20日間。通信販売には、クーリング・オフに関する規定はありません。

損害賠償等の額の制限

特定商取引法は、消費者が中途解約する際等、事業者が請求できる損害賠償額に上限を設定しています。

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2009年12月1日から全面施行 特定商取引に関する法律が改正

特定商取引に関する法律が改正され、2009年12月1日から全面施行されました。

法律改正の概要

規制の抜け穴解消

別法で消費者被害の是正ができるものを除き、原則すべての商品・役務を扱う取引(訪問販売、電話勧誘販売、通信販売)を規制対象にしました。
その上で、書面交付やクーリング・オフになじまない商品・役務は、当該規制から除外されました。

訪問販売規制の強化

訪問販売業者に当該契約を締結しない旨の意思を示した消費者に対しては、契約の勧誘をすることが禁止になりました。訪問販売によって通常必要とされる量を著しく超える商品等を購入する契約を結んだ場合、契約後1年間は契約の解除が可能になりました。

インターネット取引等の規制強化

返品の可否・条件・送料の負担を広告に表示していない場合は、8日間、送料消費者負担で返品(契約の解除)が可能になりました。
消費者があらかじめ承諾しない限り、電子メール広告の送信することはできません。
(2008年12月1日より改正法施行済み)

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