特定商取引法(旧称「訪問販売法(訪問販売等に関する法律)」)は、訪問販売や通信販売等、以下に挙げる消費者トラブルを生じやすい取引類型を対象に、事業者が守るべきルールと、クーリング・オフ等の消費者を守るルールを定めています。これにより、事業者による違法・悪質な勧誘行為等を防止するとともに、消費者の利益を守るための法律です。
自宅へ訪問して行う取引、キャッチセールス(路上等で呼び止めた後、営業所等に同行させて行う取引)、アポイントメントセールス(電話等で販売目的を告げずに事務所等に呼び出して行う取引)等のこと。
新聞、雑誌、インターネット等で広告し、郵便、電話等の通信手段により申し込みを受ける取引のこと。「インターネット・オークション」も含みますが、「電話勧誘販売」に該当するものを除きます。
電話で勧誘し、申し込みを受ける取引のこと。電話をいったん切った後、消費者が郵便や電話等によって申し込みを行う場合にも該当します。
個人を販売員として勧誘し、さらに次の販売員を勧誘させるというかたちで、販売組織を連鎖的に拡大して行う商品・役務(サービス)の取引のこと。
長期・継続的な役務(「えきむ」と読み、いわゆるサービスを意味します)の提供と、これに対する高額の対価を約する取引のこと。現在、エステティックサロン、語学教室、家庭教師、学習塾、結婚相手紹介サービス、パソコン教室の6つの役務が対象とされています。
「仕事を提供するので収入が得られる」という口実で消費者を誘引し、仕事に必要であるとして、商品等を売って金銭負担を負わせる取引のこと。
特定商取引法では、事業者に対して、消費者への適正な情報提供等の観点から、各取引類型の特性に応じて、以下のような規制を行っています。特定商取引法の違反行為は、業務改善の指示や業務停止命令の行政処分、または罰則の対象となります。
特定商取引法は、消費者と事業者との間のトラブルを防止し、その救済を容易にするなどの機能を強化するため、消費者による契約の解除(クーリング・オフ)、取り消しなどを認め、また、事業者による法外な損害賠償請求を制限するなどのルールを定めています。
特定商取引法は、「クーリング・オフ」を認めています。クーリング・オフとは、申し込みまたは契約後に法律で決められた書面を受け取ってから一定の期間(※)、消費者が冷静に再考して、無条件で解約することです。
(※)訪問販売・電話勧誘販売・特定継続的役務提供においては8日間、連鎖販売取引・業務提供誘引販売取引においては20日間。通信販売には、クーリング・オフに関する規定はありません。
特定商取引法は、「クーリング・オフ」を認めています。クーリング・オフとは、申し込みまたは契約後に法律で決められた書面を受け取ってから一定の期間(※)、消費者が冷静に再考して、無条件で解約することです。
(※)訪問販売・電話勧誘販売・特定継続的役務提供においては8日間、連鎖販売取引・業務提供誘引販売取引においては20日間。通信販売には、クーリング・オフに関する規定はありません。
特定商取引法は、消費者が中途解約する際等、事業者が請求できる損害賠償額に上限を設定しています。
特定商取引に関する法律が改正され、2009年12月1日から全面施行されました。
別法で消費者被害の是正ができるものを除き、原則すべての商品・役務を扱う取引(訪問販売、電話勧誘販売、通信販売)を規制対象にしました。
その上で、書面交付やクーリング・オフになじまない商品・役務は、当該規制から除外されました。
訪問販売業者に当該契約を締結しない旨の意思を示した消費者に対しては、契約の勧誘をすることが禁止になりました。訪問販売によって通常必要とされる量を著しく超える商品等を購入する契約を結んだ場合、契約後1年間は契約の解除が可能になりました。
返品の可否・条件・送料の負担を広告に表示していない場合は、8日間、送料消費者負担で返品(契約の解除)が可能になりました。
消費者があらかじめ承諾しない限り、電子メール広告の送信することはできません。
(2008年12月1日より改正法施行済み)
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