消費者契約法に関して

消費者契約法とは

消費者契約法は、消費者と事業者の情報力・交渉力の格差を前提とし、消費者の利益擁護を図ることを目的とした法律です。この法律は消費者と事業者が結んだ契約全てが対象です。

契約を勧誘されている時に事業者に不適切な行為があった場合、契約を取り消すことが可能です。

不適切な行為とは

  • ・不実告知

    重要な項目について事実と違うことを言うこと

  • ・断定的判断

    将来の変動が不確実なことを断定的に言うこと

  • ・不退去

    帰ってほしいといったのに帰らない

  • ・監禁

    帰りたいといったのに帰してくれない

  • ・不利益事実の不告知

    利益になることだけ言って重要な項目について不利益になることを故意に言わない

契約書に 消費者の権利を不当に害する条項は無効にすることが可能です。

不当に害する条項とは

  • ・事業者の損害賠償責任を免除する条項
  • ・事業者の損害賠償責任を制限する条項
  • ・不当に高額な解約損料
  • ・遅延損害金で年利14.6%を超えて取ろうとするもの
  • ・信義誠実の原則に反して消費者の利益を一方的に害する条項

トラブルが起きた際の重要事項

  • ・ 契約書は捨てずに必ず保管をする。
  • ・ 高額な契約の場合には、契約書作成を必須で行う。拒否する事業者であれば、契約は止めましょう。
  • ・ 契約をした時に事業者が言ったことは記録としてテープや紙に留めておく。
  • ・ 契約する時は第三者に立ち会ってもらう等、第三者の証言を残しておく。
  • この法律は民事ルールです。行政が事業者を罰する法律ではありません。消費者が事業者に契約を取り消したいと言わなければなりません。
  • 単に「説明がなかった」ということでは取消は不可能です。
  • 契約と直接関係ない事項で事業者側に問題があっても契約解除は出来ません。
  • 不実の告知などの取消事由の有無に関して、事業者との間で争いになった場合は、消費者が証明しなければなりません。

copyright@社団法人市民講座運営委員会 All Right Reserved.