消費者契約法は、消費者と事業者の情報力・交渉力の格差を前提とし、消費者の利益擁護を図ることを目的とした法律です。この法律は消費者と事業者が結んだ契約全てが対象です。
契約を勧誘されている時に事業者に不適切な行為があった場合、契約を取り消すことが可能です。
重要な項目について事実と違うことを言うこと
将来の変動が不確実なことを断定的に言うこと
帰ってほしいといったのに帰らない
帰りたいといったのに帰してくれない
利益になることだけ言って重要な項目について不利益になることを故意に言わない
契約書に 消費者の権利を不当に害する条項は無効にすることが可能です。
一般社団法人市民講座運営委員会
copyright@社団法人市民講座運営委員会 All Right Reserved.